免税範囲についての補足・注意点
今回の記事では「サルでもワカる」というラインを目指しているので、細かいルールや注意点は可能な限り省いて説明してきました。
……しかし、知らなくて良いというわけでは決してないので、この章でまとめておきます。
「簡易税率」以外の2つの税率について
記事の冒頭で、海外旅行者に関係してくる税率は3つあると説明しました。
- 簡易税率(関税+消費税・地方消費税)
- 一般税率(関税+消費税・地方消費税)
- 関税無税(消費税・地方消費税のみ)
消費税・地方消費税=8%
このうち「簡易税率」に該当するモノと具体的な計算方法については触れましたが、「一般税率」と「無税」についてはスルーしましたので、ここで触れておきます。
1. 一般税率が適用されるモノ
- 1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
- 米(納付金の納付が必要となります。)
- 食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
- 簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部
2. 関税無税品
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税がかからない品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で8%)のみが課税されます。
……という感じです。頻繁に海外旅行をするという方は、これら2つの税率が適用される/されない場合も知っておくと良いかと。
未成年、6歳未満の子供の免税範囲について
未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
子供には酒とタバコの免税範囲がないので、「子供に持たせておいて税金の支払いを免れる」という作戦は使えません。
海外居住者の免税範囲について
海外に住所がある方(海外駐在、永住権保持など)の「タバコ」の免税範囲は、一般の旅行者の2倍になります。
まとめ
……以上をしっかりと押さえていただけると、海外旅行から帰国した際の税関検査がスムーズになると思います!
不明点・疑問点等あれば、コンタクトフォームからお気軽にお問い合わせください。
参考リンク
- http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
- http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
- http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1006_jr.htm
広告: 無料のLINEマガジン
このブログの運営主である迫佑樹さんが発信されている「スキルをつけて人生の自由度をあげる」をテーマにしたLINEのマガジンを紹介します。
プログラミングやブログ運営、ビジネスのことなどを知りたい方は登録必須です。
人生を変えるきっかけが欲しい方、ぜひチェックしてみてくださいね!